治療が終わっても症状などが身体に残ってしまうことを、後遺障害と言います。交通事故においてはむち打ちなどによる神経障害の後遺障害認定でトラブルになるケースが多く、レントゲンやMRIなどの画像検査をしても異常はないが痛みや痺れが残っている場合には交渉が必要になります。
交通事故による怪我に対しては、自賠責保険や任意保険から保険料が支払われます。 その項目は以下の通りです。
後遺障害について理解する際の大事なポイントが「症状固定」と「等級認定」です。
症状固定とは、その名の通り、症状が固定されること、つまりこれ以上回復の見込みがないと判断されることです。 場合によっては、一時的に症状は治まるがまたすぐに発症するようなケースもあります。 その判断をするのは医師ですので、交通事故治療中は整骨院だけでなく、整形外科などの病院に通っておくことも大切です。 事故直後から通院を続けていないと、その症状が本当に交通事故によってもたらされたものなのかわからず、医師が認めてくれないこともありますのでご注意ください。
なお、保険会社から治療の打ち切り連絡が来ることもあります。 これは「治療をもう終わりにして症状固定にしましょう」ということですが、交渉次第では治療を続けることが可能です。 当事務所ではこういった交渉も行っていますので、ぜひご相談ください。
症状固定が確定した後は、14等級の分類による後遺障害認定を受けることになります。 もちろん認定される等級によって、受け取ることができる金額は大きく異なります。 等級認定についても、被害者側と相手方の保険会社との間で見解が一致しないことは多々ありますので、鵜呑みにしたり泣き寝入りしたりすることなく、「本当にこれでいいのかな?」と少しでも疑問を感じられましたら、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
なお、等級認定の基準は、保険会社が使用しているものと裁判所が使用しているものでは金額が異なります。 保険会社が使用している基準をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取ることができたはずの慰謝料などを受け取れなくなってしまいますので、ご注意ください。
また等級の結果がでた後でも、異議申立することで後遺障害が認められたり、より重い等級が認められることがあります。
後遺障害が残ることで、将来獲得できるはずだった利益が得られなくなることがあります。これを逸失利益と言います。逸失利益は本人の収入が基準になることが多いので、対象者の仕事がどういった仕事なのかをきちんと弁護士が理解した上で交渉をすることも大切です。
後遺障害は14等級に分類されており、認定される等級によって受け取ることができる金額は大きく異なります。
(例)
植物状態 1級
両目失明 1級
片目失明 3級
両手首から先を失った場合 3級
片手/片足を失った場合 5級
神経症状(むち打ち)
・局部に強い神経症状が残っている場合 12級
・局部に神経症状が残っている場合 14級
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